自動車保険には自賠責保険の他に、自分の意志で加入するかどうかを自由に決められる「任意保険」があります。
任意の自動車保険は、補償対象が自賠責保険よりもかなり広く、補償が手厚いのが大きな特徴です。自賠責保険だけでは、対物補償はないし、対人補償も支払い限度額が決まっているので、十分な補償とは言えないと考える人は任意の自動車保険に加入しています。
自賠責保険のみに加入し、万が一交通事故で被害者が死傷した場合の賠償金の支払いでは、限度額が決まっています。もし限度額以上の賠償金の支払いを請求されれば、自身の収入や貯蓄から自腹で賠償していくことになってしまいます。 実際に人身事故で被害者が亡くなったり、後遺障害を負ったりした場合の賠償額が、裁判で億を超える金額になった例もあります。
こんな場合でも、任意の自動車保険に加入していれば、対人賠償は「無制限」になるので、保険金での賠償が可能になります。
また、対物賠償に関しても建物や電車などに衝突し損壊すると、賠償額もかなり高額となってしまいます。自賠責保険のみだと対物補償はありませんが、任意に自動車保険で対物を無制限にしておけば、こういったケースでも保険金で修理することが可能です。
このように、任意の自動車保険は自賠責保険では賠償しきれない部分をカバーしてくれる保険として機能しています。
自賠責保険と任意の自動車保険の両方に加入しており、交通事故を起こして相手の被害者が死傷した場合、どちらの保険が使われるかはよく知らないという人が多いかもしれません。この場合、自賠責保険の方が優先的に使われます。
ケガ程度の軽い人身事故の場合、賠償額も少額になることが予想されるので、まずは自賠責保険の方に保険金請求がなされ、自賠責保険の対人賠償で賠償が済めば任意の自動車保険は使いません。
ただし、大きな事故で被害者が死亡したり、ケガが深刻であった場合は自賠責保険の賠償金の限度額を超える可能性もあります。そんな時は、限度額を超える部分のみ、任意の自動車保険から支払われることになっています。
実際の損害賠償の請求では、任意保険の保険会社がまとめて損害賠償金全額を被害者に支払う「一括払いサービス」が多く利用されています。
被害者のもとにお金が振り込まれるには、通常、損害賠償金の額が決まって、示談が成立している必要があります。しかし、事故当初からの治療費がかさんでいる、仕事にも支障が出て収入も減少しているといった事情がある場合、示談交渉がなかなか進まずに長引くと、生活費にも支障をきたすということもあり得ます。 このような場合に被害者請求を利用すれば、経済的な負担を和らげることができます。
ケガの治療のための通院期間が長期化してくると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを迫られることがあります。また、交渉で被害者にとって不利な条件を突きつけ、強引に示談を成立させようとする保険会社の担当者もいます。 一度打ち切られた治療費の支払いを再開させることは難しく、示談にいたっては一度成立したものを覆すことはできません。被害者の損害に見合った適正な額の賠償金を支払ってもらうためにも、治療期間や示談における条件は、簡単に譲ってはならない重要な要素です。 そのため、このような場合には被害者請求を利用することが非常に有効です。
過失割合とは、交通事故に関する当事者の責任割合です。 被害者にも過失がある事故の場合、その割合に応じて賠償金が減額されることがあります(過失相殺)。そのため、被害者の過失が大きい場合は、賠償金が大きく減額する可能性があります。 しかし、自賠責保険は基本的な対人賠償の確保を目的とするため、自賠責保険に請求する場合には、被害者に重い過失(7割以上の過失)がない限り、保険金が減額されることはありません。 また、被害者の過失割合が大きいと加害者側の任意保険会社が対応しないケースが多くなっています。
被害者の過失割合が大きいときには、被害者請求を行って自賠責保険に保険金を請求した方が適切な賠償を受けられる場合が多いと言えます。
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者には示談交渉を代行してくれる人がいないため、被害者は加害者と直接交渉を進めることになります。加害者に誠意がなく、まともに交渉に応じてくれないといったケースでは、いつまでたっても示談が成立せず、お金を支払ってもらうことができません。 本来であれば加害者が負担すべき治療費等の費用を、被害者が延々と肩代わりすることになるのですから、早急に被害者請求を利用すべきでしょう。
◎ 治療関係費
◎ 文書料
◎ 休業損害
◎ 慰謝料
◎ その他の費用
治療関係費は、ケガの治療に関係する費用で、応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料等、通院費、転院費、入院費又は退院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用などです。