多摩北行政書士事務所
交通事故自賠責保険
被害者請求専門
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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の制度があるのは知っていても、使い方を知らずに「損をしている」人をできるだけ減らすための活動をしています。

 交通事故に遭ってケガをしてしまった時、相手(加害者)の保険会社に対応を任せるのが一般的である為、知らないうちに加害者の意向或いは保険会社の都合に沿ってしまうケースが後を断ちません。

  • まだ治療が必要なのに、保険会社から治療費を打ち切られてしまった為、治療を断念してしまう。
  • 整形外科なのか整骨院なのか、どこに通院して良いか分からず、きちんとした治療を受けられていない。
  • きちんとした適正な治療が受けられなかった為に、痛みや違和感が残ってしまった。
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 実は、保険会社はむち打ちなどのケガの治療費は立て替えているだけで、後で自賠責保険から回収しているのです。

 弊所では、この自賠責保険を有効に活用することで、患者様にはきちんとした治療を受けられるように、又、治療院様には期間を気にせず、患者様が満足する治療を施せるように支援したいと考えています。

 具体的には、加害者の加入している自賠責保険に対する被害者としての請求(これを「被害者請求」と言いますが、自動車損害賠償保障法で認められている権利です。)を代行します。

 この知識をたまたまお持ちでなかった人々のお役に立つべく、「専門的で分かりやすく」はもちろん「迅速」「丁寧」で「親身な」対応を心がけています。

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自賠責保険被害者請求
10のメリット

メリット①
打ち切りの心配なく、120万円の枠内で満足のいく治療が出来、慰謝料も受け取れます。
メリット②
慰謝料は治療の途中でも受け取れるようになります。
メリット③
健康保険治療からも切り替えできます。
メリット④
保険会社には「一括対応は不要です」と伝えるだけなので、争うことなく平和的に解決できます。
メリット⑤
整骨院/接骨院で治療するだけなら医師の同意は必要ありません
メリット⑥
事故から13日以内なら、柔整師が必要な治療部位を判断できます。
メリット⑦
過失割合が大きく、保険会社が対応しない場合でも利用可能です。
メリット⑧
どのタイミングからでも示談をする前までなら切り替え可能です。
メリット⑨
人身事故に切り替えずに治療できます。
メリット⑩
期間を気にせず患者さまのペースで治療を進められるようになります。
メリット
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 交通事故に遭ってしまった場合、相手の保険会社に任せるのではなく、自賠責保険に直接請求する権利を活用して治療に専念して欲しいと願っています。

お気軽にご相談ください。

1分でわかる被害者請求動画

被害者請求慰謝料の計算方法

料 金

 相談料       無料
 被害者請求代行料  66,000円


 上記の被害者請求代行料(税込)については、自賠責保険から支給される慰謝料の中から差し引かせていただきますので、お客様側で費用の手出しは一切ありません。ご安心ください!!

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