多摩北行政書士事務所
交通事故自賠責保険
被害者請求専門
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自動車保険は2種類

 自動車による事故の損害を賠償するための保険には2種類あり、一つは自賠責保険もう一つは任意保険です。

自賠責保険とはどんな保険

 自動車損害賠償保障法という法律で全ての自動車が加入しなければならないと決められている強制保険が自賠責保険です。
 自賠責保険の補償対象は、身体への損害に対する補償、いわゆる「対人補償」のみです。物が壊れた際の賠償「対物賠償」については保障されません。

自賠責保険に未加入だとどうなるの?

 自賠責保険は加入が義務付けられているため、未加入のまま車両を公道で走行させた場合、法律違反として罰せられます。また、この自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的として作られた保険なので、未加入や期限切れに対する罰則は重くなっています。
 自動車損害賠償保障法では「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる」と明記されていますし、また、道路交通法においても無保険車として交通違反となり、違反点数は6点で即免許停止処分となってしまいます。

自賠責保険の補償対象補償内容は?

 自賠責保険の補償対象は、交通事故により身体に損害を被った被害者が「死亡した場合」「ケガをした場合」「後遺障害を負った場合」の3つです。
 補償額は、被害者が死亡した場合は被害者1名につき最高3000万円、被害者がケガをした場合は被害者1名につき最高120万円までとなっています。被害者が後遺障害を負った場合は障害の程度によって分けられた等級に応じて、最高4000万円までとなっています。

仮渡金の請求

 自動車事故が発生した場合、被害者は事件の解決に関係なく、早急に医療を受けなければならず、その費用を支払わなければなりません。このように賠償責任が確定しない段階で、被害者が当座の出費にあてるため、賠償額の一部を保険会社に直接請求するのが、仮渡金請求です。仮渡金の金額は傷害の程度によって異なります。死亡事故の場合は290万円、傷害事故(ケガ)の場合は5万円、20万円、40万円の3種類です。

もう一つの自動車保険、任意保険とはどんな保険?

 自動車保険には自賠責保険の他に、自分の意志で加入するかどうかを自由に決められる「任意保険」があります。
 任意の自動車保険は、補償対象が自賠責保険よりもかなり広く、補償が手厚いのが大きな特徴です。自賠責保険だけでは、対物補償はないし、対人補償も支払い限度額が決まっているので、十分な補償とは言えないと考える人は任意の自動車保険に加入しています。

自賠責保険と任意保険の関係とは?

 自賠責保険のみに加入し、万が一交通事故で被害者が死傷した場合の賠償金の支払いでは、限度額が決まっています。もし限度額以上の賠償金の支払いを請求されれば、自身の収入や貯蓄から自腹で賠償していくことになってしまいます。 実際に人身事故で被害者が亡くなったり、後遺障害を負ったりした場合の賠償額が、裁判で億を超える金額になった例もあります。
 こんな場合でも、任意の自動車保険に加入していれば、対人賠償は「無制限」になるので、保険金での賠償が可能になります。
 また、対物賠償に関しても建物や電車などに衝突し損壊すると、賠償額もかなり高額となってしまいます。自賠責保険のみだと対物補償はありませんが、任意に自動車保険で対物を無制限にしておけば、こういったケースでも保険金で修理することが可能です。
 このように、任意の自動車保険は自賠責保険では賠償しきれない部分をカバーしてくれる保険として機能しています。

対人補償の場合、自賠責保険のほうが優先的に使われる

 自賠責保険と任意の自動車保険の両方に加入しており、交通事故を起こして相手の被害者が死傷した場合、どちらの保険が使われるかはよく知らないという人が多いかもしれません。この場合、自賠責保険の方が優先的に使われます。
 ケガ程度の軽い人身事故の場合、賠償額も少額になることが予想されるので、まずは自賠責保険の方に保険金請求がなされ、自賠責保険の対人賠償で賠償が済めば任意の自動車保険は使いません。
 ただし、大きな事故で被害者が死亡したり、ケガが深刻であった場合は自賠責保険の賠償金の限度額を超える可能性もあります。そんな時は、限度額を超える部分のみ、任意の自動車保険から支払われることになっています。
 実際の損害賠償の請求では、両方の保険を使う場合でも、自賠責保険だけを使う場合でも、任意保険の保険会社がまとめて損害賠償金全額を被害者に支払い、その後、自賠責保険の限度額までは自賠責保険から回収する「一括払いサービス」が多く利用されています。

自賠責保険と社会保険との関係

 交通事故による損害は、自賠責保険だけでなく、健康保険や労災保険による給付を受けることもできます。交通事故の被害者が、健康保険や労災保険などの社会保険の受給権者である場合、自賠責保険から支払いを受けることも社会保険から給付を受けることもできますが、両方から重複して支払いを受けることはできません。

自賠責保険を使うメリット

① 支払い基準に従って賠償額が決まる

 自賠責保険は、支払うべき補償の範囲や賠償額が法律によって決まっている点です。自動車損害賠償保障法第16条には「賠償金の支払い基準」が明記されています。
 任意の自動車保険だと、示談交渉を保険調査員が行い、被害者側との話し合いの中で事故の過失割合などを持ち出して、いくら保険金を支払ったら良いか交渉していきます。加害者の過失が多ければ賠償額も増えていくでしょうし、逆に加害者の過失が少なければ賠償額が減ることもあります。
 示談交渉次第で、保険金が高くなったり、安くなったりすることがあるということで、任意保険はやや公正性に欠けるのです。

② 車種ごとに保険料が一律

 自賠責保険では補償内容が同じで、車種ごとに保険料も一律で決まっているので、分かりやすいというメリットがあります。そして、保険料は毎年改定の必要があるか検証され、交通事故の発生状況や社会における経済状況により、値下がりとなる可能性もあります。
 任意の自動車保険では運転者の年齢や事故歴、運転者の範囲などによって同じ車種でも保険料が高くなることもあります。特に運転者の年齢が若く事故歴が多いと、交通事故の発生リスクが高いと判断されて保険料が始めから高い設定になっています。
 さらに交通事故で任意保険を使うと、保険料が上がる仕組みです。任意の自動車保険では保険料の割引率を定める等級という区分があり、等級は契約者の事故発生リスクに応じて、1~20等級まであります。1年間無事故なら等級は1つ上がって保険料の割引率も上がり、逆に交通事故を起こし保険を使うと等級が3つ下がって保険料も高くなるということになっています。
 自賠責保険は年齢や事故歴などに関係なく、保険料が決められている点が、メリットと言えます。

③ 過失相殺運用の有利性

 自賠責保険においても、被害者に落ち度がある場合には過失相殺減額が行われていますが、裁判所の認定する過失相殺のような厳密な運用が行われているのではなく、被害者救済の見地から、被害者の重大な過失に起因する事故に限り減額されています。しかも一般に裁判所の認定する過失相殺より被害者に有利な減額割合となっている為、「過失相殺」という言葉を用いず、「重大な過失による減額」としています。具体的には、過失割合が7割以上の場合減額されますが、ケガの場合は2割の減額となっています。

自賠責保険を使うデメリット

① 補償範囲が狭い

 自賠責保険の補償範囲は、任意の自動車保険と比べるとかなり狭いというのがデメリットだと言えます。交通事故の被害者の身体への損害に対してのみの補償なので、被害者が亡くなる、もしくはケガをする、後遺障害を負うという3つのケースにおいて補償が適用されます。つまり対人補償だけということです。
 事故の衝撃で双方の車が壊れたり、ガードレールや建物などに車が衝突したりすれば、そういった物も損壊します。自身が加害者の場合、相手や第三者の物の損壊に対して賠償を行う義務がありますが、自賠責保険では物の破損の修復のための費用、対物補償はありません。

② 補償額が少ない

 自賠責保険における対人補償は、支払い限度額が決められています。
 「被害者が死亡した場合は1名につき最高で3000万円まで」「被害者がケガをした場合は治療費など1名につき最高120万円まで」となっていますが、例えばケガでの入院や通院が長引くと、120万円では足りなくなる可能性があります。
 また被害者死亡の賠償金に関しても、例えば家計を支える人が被害者で、収入が多かった場合や、若くて将来がある被害者だと生きていれば得られたはずの逸失利益も莫大な額になる可能性があり、賠償金も高額になって、3000万円でも不足することがあり得ます。 
 また後遺障害を負った場合も障害の程度によって決まる等級により、最高額4000万円までは賠償されますが、これも不足することがあり得ます。

③ 免責に該当すると保険金が受け取れない

 自賠責保険であっても、保険金が支払われない場合に該当すると保険金が下りないことがあります。それは被害者に100%過失がある場合が当てはまります。
 被害車両が、赤信号無視で交差点に進入し相手車両と衝突した場合や、センターラインを大幅にはみ出して対抗車と衝突した場合、止まっている車に追突した場合などです。こうした100%被害者の責任で発生した事故は居眠りや脇見などが原因となることが多く、交通事故の被害者救済を目的とする自賠責保険制度において「無責事故」と呼ばれています。
 また、自賠責保険は運転者や運行供用者以外の他人の死傷に対してのみ、賠償がなされます。運行供用者とは車両の所有者、名義人のことで車の運行に責任がある人です。例えば、車両の所有者が助手席に乗り、他人が運転している時に事故に遭い、ケガをした場合などが当てはまります。

弊所では、自賠責保険を有効に使えていないために「満足できる治療や慰謝料」を受けられていない人を減らすための活動をしています。

 交通事故に遭ってケガをしてしまった時、相手(加害者)の任意保険会社に対応を任せる「一括払いサービス」が一般的である為、知らないうちに加害者の意向或いは保険会社の都合に沿ってしまうケースが後を断ちません。

☆ まだケガの治療が必要で、かつ自賠責保険の上限120万円に達していない段階で、任意保険会社から治療費を打ち切られてしまった為、治療を断念してしまう。

☆ 整骨院できちんとした治療を受けたいのに、任意保険会社から整形外科でないとダメと言われ、満足できる治療を受けられていない。

☆ 適正な治療が受けられなかった為に、痛みや違和感が残ってしまった。

「一括払いサービス」では、任意保険会社はケガの治療費や慰謝料など「120万円」までは立て替えているだけで、後で自賠責保険から回収しているのです。

 弊所では、この自賠責保険を有効に活用することで、患者様にはきちんとした治療を受けられるように、又、治療院様には期間を気にせず、患者様が満足する治療を施せるように支援したいと考えています。

 具体的には、自賠責保険の2つの請求方法のうちの「被害者請求」を代行します。

加害者請求

 加害者請求とは、加害者や加害者側の任意保険会社が、被害者に損害賠償金を支払ったあと、加害者側の自賠責保険に払った賠償額に相当する金額を請求する方法のことです。 加害者が任意保険に加入しているときは、任意保険会社が自賠責保険の負担分も含めて、まとめて被害者に支払った後(一括払いサービス)、自賠責保険にその負担分を請求することが一般的です。 「加害者請求」では、加害者側が書類を集めて手続きしてくれるため、手間も時間もかかりません。 しかし、手続きを加害者に任せることになるので、被害者に有利な証拠書類の収集や提出が期待できず、十分な賠償が受けられないおそれがあります。また、加害者請求の場合、基本的には、示談が成立した後でなければ、保険金を受け取ることができません。

被害者請求

 被害者からも加害者が加入している自賠責保険に請求出来ます(自動車損害賠償保障法16条)。仮に加害者が死傷して請求の手続きが遅れる等の事態が起こると、被害者は治療費などが支払われずに困ることになるからです。
 「被害者請求」では、被害者自身で必要書類を用意しなければいけないため、煩雑な手間がかかりますが、被害者に有利な証拠書類を提出できるため、適切な賠償を受けられる可能性が高まるというメリットがあります。 しかし、被害者請求をご自身で行う場合、多くの書類を収集・作成するなど煩雑な手続きを進める必要があるため、相当の労力を必要とします。 そこで、被害者請求を検討されている場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

被害者請求を利用すべき事例

加害者側との示談交渉がまともに進まない場合

 被害者のもとにお金が振り込まれるには、通常、損害賠償金の額が決まって、示談が成立している必要があります。しかし、事故当初からの治療費がかさんでいる、仕事にも支障が出て収入も減少しているといった事情がある場合、示談交渉がなかなか進まずに長引くと、生活費にも支障をきたすということもあり得ます。 このような場合に被害者請求を利用すれば、経済的な負担を和らげることができます。

治療費の打ち切りや不利な条件で示談を迫られた場合

 ケガの治療のための通院期間が長期化してくると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを迫られることがあります。また、交渉で被害者にとって不利な条件を突きつけ、強引に示談を成立させようとする保険会社の担当者もいます。 しかし、一度打ち切られた治療費の支払いを再開させることは難しく、示談にいたっては一度成立したものを覆すことはできません。被害者の損害に見合った適正な額の賠償金を支払ってもらうためにも、治療期間や示談における条件は、簡単に譲ってはならない重要な要素です。 そのため、このような場合には被害者請求を利用することが非常に有効です。

被害者の過失割合が大きい場合

 過失割合とは、交通事故に関する当事者の責任割合です。 被害者にも過失がある事故の場合、その割合に応じて賠償金が減額されることがあります(過失相殺)。そのため、被害者の過失が大きい場合は、賠償金が大きく減額する可能性があります。 しかし、自賠責保険は基本的な対人賠償の確保を目的とするため、自賠責保険に請求する場合には、被害者に重い過失(7割以上の過失)がない限り、保険金が減額されることはありません。 また、被害者の過失割合が大きいと加害者側の任意保険会社が対応しないケースが多くなっています。
 被害者の過失割合が大きいときには、被害者請求を行って自賠責保険に保険金を請求した方が適切な賠償を受けられる場合が多いと言えます。

加害者が任意保険に加入していない場合

 加害者が任意保険に加入していない場合、加害者には示談交渉を代行してくれる人がいないため、被害者は加害者と直接交渉を進めることになります。加害者に誠意がなく、まともに交渉に応じてくれないといったケースでは、いつまでたっても示談が成立せず、お金を支払ってもらうことができません。 本来であれば加害者が負担すべき治療費等の費用を、被害者が延々と肩代わりすることになるのですから、早急に被害者請求を利用すべきでしょう。

「被害者請求」で請求できる損害賠償

被害者請求」で請求できる賠償金には以下のものがあります。

治療費 : 診察料、投薬料、入院料、接骨院の施術料など

入通院交通費 : 入通院の際にかかった交通費

付添看護費 : 入通院の際に付き添って看護した人に対する日当

入院雑費 : 入院で必要となった日用品雑貨費や通信費など

入通院慰謝料 : 入通院を強いられた精神的苦痛に対する補償

後遺障害慰謝料 : 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する補償

死亡慰謝料 : 被害者が事故で死亡した場合における本人と遺族の精神的苦痛に対する補償

休業損害 : 事故によるケガが原因で仕事を休んだことによって生じた減収に対する補償

逸失利益 : 後遺障害が残ったり、死亡したりしたことで失われた将来にわたる減収に対する補償

葬祭関係費 : 葬儀や法要などにかかった費用

自賠責保険被害者請求
10のメリット

メリット①
打ち切りの心配なく、120万円の枠内で満足のいく治療が出来、慰謝料も受け取れます。
メリット②
慰謝料は治療の途中でも受け取れるようになります。
メリット③
健康保険治療からも切り替えできます。
メリット④
保険会社には「一括払いサービスは不要です」と伝えるだけなので、争うことなく平和的に解決できます。
メリット⑤
整骨院/接骨院で治療するだけなら医師の同意は必要ありません
メリット⑥
事故から13日以内なら、柔整師が必要な治療部位を判断できます。
メリット⑦
過失割合が大きく、保険会社が対応しない場合でも利用可能です。
メリット⑧
どのタイミングからでも示談をする前までなら切り替え可能です。
メリット⑨
交通事故証明書の記載が「物件事故」となっている場合でも、人身事故に切り替えずに治療できます。
メリット⑩
期間を気にせず患者さまのペースで治療を進められるようになります。
メリット
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被害者請求と社会保険との関係

 交通事故による損害は、自賠責保険だけでなく、健康保険や労災保険による給付を受けることもできますが、被害者請求と健康保険や労災保険からの求償請求とが競合した場合で、積算した損害額が保険金額を超える場合は、被害者請求を健康保険や労災保険からの求償請求に優先して認定することになっています。

 交通事故で接骨院・整骨院に通っている患者様の場合

 交通事故で接骨院・整骨院に通っている患者様の「95%」被害者請求で解決できます。
 また、被害者請求は、示談成立前から行えますので、治療中でも請求できますし、支払限度額に達するまでは、何回でも請求することができます。
 交通事故に遭ってしまった場合、相手の保険会社に任せるのではなく、自賠責保険に直接請求する権利【被害者請求】を活用して治療に専念して欲しいと願っています。
 なお、被害者請求には3年の時効がありますので注意が必要です。

1分でわかる被害者請求動画

被害者請求慰謝料の計算方法

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